| 主要な定義 |
- 契約とは、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスに関する約款、利用規定及びIPSTAR衛星ブロードバンド・サービスの申込等についての顧客及び当社間の合意を意味します。
- アカウントとは、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスのアカウント及び顧客のために当社が設定したその他のアカウントを意味します。
- 顧客とは、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスの提供を受けることを申し込んだ自然人若しくは法人又は当社と契約を締結した自然人若しくは法人を意味します(未成年者は、事前に親又は法的保護者若しくは法定代理人及び当社の書面による同意がない限り除外されます。)。
- 当社とは、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスを顧客に提供するインターネット・サービス・プロバイダーであるIPSTAR Company Limited(日本)を意味します。
- IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスとは、本書に規定された、当社が顧客に提供するサービスを意味します。
- IPSTARとは、IPSTARブロードバンド技術及びIPSTAR衛星ブロードバンド・サービスを可能にするIPSTARのネットワーク又はシステムを意味します。
- サービス・パッケージとは、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスの利用について顧客が選択する特定のサービスを意味します。
- 屋内装置とは、IPSTARサテライト・モデムを意味します。
- 屋外装置とは、アンテナ、封鎖変換器(BUC),LBN及び送信組立部品を含む、衛星放送受信アンテナを意味します。
- IPSTARユーザー・ターミナルとは、屋内装置及び屋外装置の両方を意味します。
- 利用料とは、個々のサービス・パッケージに設定された定額制又は変額制の料金を意味し、別途規定されていない限り、価格は消費税(5%)を含まずに表示されます。
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| 解釈 |
この約款においては、別段の定めがない限り、以下のとおり解釈します。
- 条項の表題は、参照の便宜を図るためのみのものであり、参照された条項の文言を限定又は拡張する効果は一切ありません。
- 単数形で示された用語は複数形を含み、その逆も同様とします。
- 用語又は語句に特定の意味が与えられている場合、かかる用語又は語句の他の品詞及び文法形式はこれに相当する意味を有するものとします。
- 「含む」及び「含み」の用語は限定用語ではありません。
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| 約款 |
| 第1条(IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスの内容) |
| 1.1 |
選択されたサービス・パッケージの月額利用料は、当社がIPSTARユーザー・ターミナルを含む必要な設備を設置、
かつ、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスが開始され、翌月分から発生します。 |
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| 1.2 |
選択されたサービス・パッケージの月額利用料は、当社がIPSTARユーザー・ターミナルを含む必要な設備を設置、
かつ、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスが開始され、翌月分から発生します。 |
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| 第2条(サービス水準) |
| 2.1 |
顧客が選択したサービス・パッケージに定められた接続速度は、それぞれIPSTARネットワークから顧客へ及び顧客
からIPSTARネットワークへの最大可能接続速度を表します。顧客は、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスがサービス・パッケージに定められたこれらの理論上の最大速度に達することを当社が保証できないことを了承します。 |
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| 2.2 |
顧客は、当社が、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスが継続して利用できることを表明又は保証できないことを
承諾します。顧客は、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスが、技術的な故障、通信回線の混雑、定期メンテナンス、電気通信サービス途絶又はその他の理由により一時的に利用できない可能性があることを承諾します。中止の前に、当社は、緊急やむを得ない場合を除き、関係顧客に通知します。 |
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| 2.3 |
以下のいずれかの事由に該当する場合、当社は、その発生時から当該事由が是正されるまでの間、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスを停止することがあります。 |
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| 2.3.1 |
顧客が利用料又はその他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わなかったとき。 |
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| 2.3.2 |
顧客が利用料又はその他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わなかったとき。 |
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| 2.3.3 |
顧客が、第8条5項に規定された点検を当社が行うことを拒否したとき。 |
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| 2.3.4 |
顧客のIPSTAR衛星ブロードバンド・サービスの利用によって、当社が電波法又は放送法等に規定する放送 |
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3項4号に規定する場合又は差し迫った必要若しくは緊急性がある場合を除き、当社は、IPSTAR衛星ブロード
バンド・サービスの提供を停止するに先立って、関係する顧客に停止の理由、日にち及び期間を通知します。 |
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| 2.4 |
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しく
は救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益の
ため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、当社又は顧客によるIPSTAR衛星ブロードバンド・サービスの利用を中止する措置をとることがあります。 |
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| 2.5 |
顧客は、サービス・パッケージを選択する際に、利用可能な最大速度に変化があることを承諾します。速度全体に影響を
及ぼし得る要因は多様にあります。あり得る要因として、以下のいずれか又はその組み合わせが挙げられます。 |
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| 2.5.1 |
ある時点におけるIPSTARネットワーク内のIPSTAR衛星ブロードバンド・サービスを使用する
ユーザーの人数 |
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| 2.5.2 |
IPSTAR 衛星システムのパフォーマンス
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| 2.5.4 |
日食、月食など、当社以外又は当社のコントロールを超えるその他の要因 |
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有線のブロードバンド・サービスと比較して、一定のアプリケーションがIPSTAR衛星ブロードバンド・サービス
において効率的に作動しない可能性もあります。これは、2つのサービス・タイプ間の典型的な時間的遅れの差による
ものです。 |
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| 2.6 |
顧客は、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービス上における情報の送信又は保存が、必ずしも盗聴のおそれがなく
又は機密性があるものではないこと及び顧客のリスクにおいて情報の送信と保存を行うことを承諾するものとします。 |
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| 2.6 |
顧客は、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービス上における情報の送信又は保存が、必ずしも盗聴のおそれがなく
又は機密性があるものではないこと及び顧客のリスクにおいて情報の送信と保存を行うことを承諾するものとします。 |
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| 2.7 |
各顧客には、Eメールアドレス及びメールボックスを含むEメールアカウントが提供されます。Eメールアカウントに
4ヶ月間以上アクセスがない場合には、当社は、メールボックス及びその関連するEメールをそのEメールアカウント
から削除させるかどうかの権利を留保します。削除されるメールボックスに関連するEメールアドレスは、この場合に
おいては顧客のために確保されていますが、そのメールボックスに関連するEメールは復活させることができません。 |
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| 2.8 |
顧客よりIPSTAR衛星インターネット・サービス解約の申請があった場合、あるいは第3条に規定した利用料あるいはその他の債務について支払い期日を経過して支払いが行われなかった場合、当社はEメールアカウントを削除することができるものとします。 |
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| 2.9 |
各メールボックスに保存することが許容されるEメールの最大保存容量は、当社が定める最大数によることとします。
メールボックスへの配信が割当て容量を超えてしまった場合には、その配信はエラーとなります。配信のエラーを知らせるメッセージが送信者に送られることがあります。顧客は、追加のメールボックス容量を当社から購入することができま
す。 |
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| 2.10 |
当社は、無料で、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスのウェブサイトに掲載されている時間において、お客様よりのお問い合わせの受付等カスタマーサポートを提供します。 |
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| 第3条(IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスの利用料) |
| 3.1 |
このIPSTAR衛星ブロードバンド・サービスに関して提供するサービス・パッケージの詳細は、最新のIPSTAR
衛星ブロードバンド・サービスのウェブサイトに掲載されます。 |
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| 3.2 |
顧客は、データ利用にかかる月額固定利用料を支払うものとし、顧客が選択したサービス・パッケージは、IPSTAR
フェアアクセスポリシー及び当社が指定する料金表に基づいて提供及び運営されます(ただし、IPSTAR BCPを
利用する場合は、初期費用を支払うものとし、顧客が衛星インターネット接続サービスの高速化を希望する場合を除き
月額固定利用料は不要です。)。IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスの使用に関連する料金表に指定されたその他オプションサービス等料金も顧客に請求します。IPSTAR衛星ブロードバンド・サービス等料金表の詳細は、最新のIPSTAR衛星ブロードバンド・サービスのウェブサイトに掲載されます。
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| 3.3 |
各サービス・パッケージに適用される月額利用料は、顧客が支払わなければならない最低基本料金であり、月間のデータ
上限に達するかどうかに関わらず支払わなければならない料金です。月間のデータ上限に達していない場合の未使用分は
、当月末日をもって失効します。 |
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| 3.4 |
顧客は、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービス等の利用のために毎月発生する固定利用料のすべてを支払う責任が
あります(なお、IPSTAR BCPを利用する場合は、顧客が衛星インターネット接続サービスの高速化を希望する場合に月額固定利用料が発生します。)。顧客のすべての衛星ブロードバンド・サービス利用料は、請求書に記載された若しくは請求書に同封された書面に記載された当社が指定する銀行口座への振込みによって支払うか又は顧客の銀行口座か
ら自動振り込みによって支払う必要があります。 月額料金の請求額の通知は顧客が指定するeメールアドレスに毎月電子
媒体として送付されます。顧客が例外的に書面による請求を希望する場合には別途定めた手数料を支払うものとします。 |
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| 3.5 |
顧客は、以下のことを了承しているものとします。 |
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| 3.5.1 |
第7条6項に該当する場合を除き当社に支払われる金銭はすべて返金不能であり、継続的なサービスに対する利用料
は事前の支払いが可能であること。 |
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| 3.5.2 |
十分な期間をおいて書面による通知が当社に提供されない限り、顧客の利用料は更新日を過ぎた後においても発生し
ます。解約をするには、当社の顧客窓口に対して請求期間の末日から30暦日以上先立って申請をする必要があります。 |
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| 3.5.3 |
利用料は、解約あるいは休止に関する事前の申請・承諾がない場合、本サービスの中断期間や停止期間であっても引
き続き発生します。金銭の不払いや支払遅延の結果として本サービスが中断され又は停止された場合であっても同様となります。 |
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| 3.6 |
顧客が利用料やその他の一定の期日までに支払うべき費用の支払いを怠ったときは、顧客は当社に対して年率14.5%の
遅延損害金を当該期日から支払済みまで支払う必要があります。本条に基づく支払いに付随するすべての料金や費用は、
顧客の負担となります。 |
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| 第4条(設置) |
| 4.1 |
顧客に対するサービス提供の可能性を判断するに際して、当社は、顧客に対し、IPSTAR衛星ブロードバンド・サー
ビスを提供できるようにするIPSTARユーザー・ターミナルの設置予定日(以下「設置日」といいます。)を提示し
ます。当社は、事由の如何を問わず、いつでも設置日を変更でき、必要に応じ顧客に連絡の上、代替日程の都合について
確認を行います。 |
|
| 4.2 |
顧客が要求する場合、当社は、顧客の施設においてIPSTAR衛星ブロードバンド・サービスを受信し利用するための電気通信設備を設置します。当社は、顧客に対し、当社が指定する料金表に従い、要求された設置の料金を請求できます。IPSTAR 衛星ブロードバンド・サービスのこの点に関する料金表の詳細は、最新のIPSTAR衛星ブロードバン
ド・サービスのウェブサイトに掲載されます。 |
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| 4.3 |
設置後に当社から顧客に対し提供されたIPSTAR衛星ブロードバンド・サービスのメンテナンス又は再設置は、かか
|
|
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るメンテナンス又は修復がIPSTAR衛星ブロードバンド・サービスの保証規定の適用範囲外である場合、顧客の費用 |
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負担により実施されます。設置に関する問題について、当社は、5実働日以内に解決するよう努めます。 |
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| 4.4 |
当社は、顧客がIPSTAR衛星ブロードバンド・サービスにアクセスできるようにするため、顧客のコンピューター上 |
|
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で実行するソフトウェア又は設備に起因し又は関連するかを問わず、損失又は損害について一切の責任を負いません。た |
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だし、当該損失又は損害が、当社の故意又は重過失に起因する場合はこの限りではありません。顧客は、IPSTAR衛 |
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星ブロードバンド・サービスで使用する設備を設置することに起因し、当社が制御し得ない障害が生じる可能性があるこ |
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| 4.5 |
設置の所要日数の目安は、以下のとおりです。この所要日数はあくまで目安であり、諸般の事情により変更することがあ |
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上記の所要日数は、本条6項に詳述する諸事情により、設置作業ごとに異なります。 |
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| 4.6 |
規格設置及び規格外設置):顧客が選択したサービス・パッケージ、施設の立地条件及び周辺の自然環境に応じて、顧 |
|
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客の設置は、規格設置又は規格外設置となります。規格外設置の場合、割増料金が生じます。大型アンテナが必要とな
るので、サービスの設置が複雑になり、料金が割増しとなります。顧客は、設置と割増料金の有無について、当社に問
い合わせる必要があります。規格設置の場合、通常、顧客の施設において地上で組み立てる直径84cm又は120cmの衛
星放送受信アンテナが必要です。 |
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| 4.7 |
設置の作業時間と費用に影響を及ぼす事情):顧客が採用した種類の設置は、様々な事情に影響されることがあります。 |
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遅延を生じた場合、設置の実施日時に影響し、また、割増料金の有無に影響することもあります。外観上又は顧客の嗜好 |
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に関する理由等、顧客が要望した結果として料金が生じた場合、当該費用は、顧客に請求されます。影響を及ぼす事情と |
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4.7.3 施設の周辺環境(例えば、樹木及び山の有無)。 |
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4.7.5 遠隔地にある施設及び交通の便の悪い施設。
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環境問題(衛星の無線通信の見通し線がないこと等)のために、IPSTARユーザー・ターミナルを設置できない
場合において、顧客がこれを予測していた場合は、サービス・コール料金が適用されます。 |
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| 4.8 |
当社は、IPSTAR ユーザー・ターミナルのセットアップを支援する第三者である設置業者に対し、顧客のパスワード
を提示します。当社は、設置の完了後に、顧客がパスワードを変更するよう推奨します。 |
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| 第5条(IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスの提供条件) |
| 5.1 |
顧客は、自らの責任と負担において、設置日までに、以下に掲げるものを準備するものとします。 |
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| 5.1.1 |
屋内装置への接続のためのIPSTAR衛星ブロードバンド・サービスの仕様に適合するコンピューターで、
ネットワークカード又はLANカードを備えたもの。 |
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| 5.1.2 |
IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスを設置する顧客の施設への安全かつ適法なアクセス。 |
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| 5.1.3 |
設置工事中立ち会うことのできる満20歳以上の世帯員。 |
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| 5.2 |
顧客は、IPSTAR仕様に適合しないいかなる設備をも、IPSTARユーザー・ターミナルに接続することはできません。 |
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| 5.3 |
当社は、 IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスと互換性があるIPSTARユーザー・ターミナルに取り付けられた顧客の所有する設備に関して、何ら表明、保証又は補償をするものではありません。 |
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| 第6条(顧客の承諾事項) |
| 顧客は、以下のことを承諾するものとします。 |
| 6.1 |
この契約に先立ち、顧客は、当社又は当社の指定する設置業者によって行われるIPSTAR衛星ブロードバンド・サービスの設置に関し、電波法及び電気通信事業法以外の関係官庁からの許認可及び承認等をすべて取得するものとします。ここにいう許認可には、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービス及びIPSTARユーザー・ターミナルの設置場所の所有者、賃貸人、ライセンサー等の同意を含みます。 |
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| 6.2 |
顧客は、この契約及び関連するポリシーに従って、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスを利用しなければなりま顧客は、この契約及び関連するポリシーに従って、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスを利用しなければなりません。 |
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| 6.3 |
顧客は、アカウントを維持するために必要なコンピューター、通信ハードウェア・ソフトウェアをすべて準備するものとします。また、それらのハードウェア・ソフトウェアを適切に取得し、配列し及び稼動させなければなりません。 |
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| 6.4 |
顧客は、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービス及びIPSTARユーザー・ターミナルと互換性を有しない製品を使用することはできません。 |
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| 6.5 |
顧客又はその他のいかなる団体も、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスを、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスの代替サービス又は競合サービスであると当社がみなしうるサービスを提供する目的で再販売することはでき ません。 |
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| 6.6 |
顧客は、当社の書面による事前の承諾なくして、元々設置されていた設置場所から、IPSTAR衛星ブロードバンド・
サービスのIPSTARユーザー・ターミナルを移動することはできません。当社の承諾に基づいてIPSTARユーザー・ターミナルが移動された場合には、取外し費用、移動先への再設置費用及びハードウェア関連費用(必要な場合。)に関しては、顧客の負担とします。 |
|
| 6.7 |
顧客は、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスのために使用するIPSTARユーザー・ターミナルを管理維持しなければならず、また、IPSTARユーザー・ターミナルはその意図された機能と指示に従った方法でしか使用してはなりません。顧客は、誤使用、濫用又は意図された目的を超えた使用から発生したIPSTARユーザー・ターミナルの不調に起因するいかなる損害についても当社が責任を負わないことに同意します。 |
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| 6.8 |
顧客は、第8条3項に従い、当社が事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)を遵守する義務を果たすよ
うに当社に協力し支援しなければなりません。 |
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| 6.9 |
IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスの提供を受ける地位は専属かつ機密的なものであり、当社の事前の書面によ |
|
| |
る同意がない限り、この地位を移転、譲渡、再売却又はライセンス付与することはできません。本項に違反する場合には、 |
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| |
顧客のパスワードの開示、不注意に接続済みのターミナルを放置すること又は他人とアクセスを共有することを含みます。 |
|
| |
顧客は、意図的、不注意ないしそれ以外の態様により、顧客のアカウントを通じてインターネットにアクセスすることを |
|
| |
許された者のいかなる行為に対しても損害賠償責任を負うものとします。 |
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| 6.10 |
顧客は、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスを使用している間は、顧客がアクセスする全てのネットワーク及
びコンピュータシステムに関するいかなるルール、規制、セキュリティー規約等であっても、これを遵守することを約
束します。 |
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| 6.11 |
顧客は、顧客のアカウントの使用(違法な内容、詐欺的な内容、著作権で保護された内容及び中傷的な内容の送信を含
みますが、これらに限られません。)に関し、何者によるかを問わず、当社に生じた損失、損害、訴訟又は法的手続きについて当社を補償し及びかかる補償を継続するものとします。 |
|
| 6.12 |
顧客が第三者に代わって当社のサービスにアクセスする場合には、そのための適切な権限を与えられていなければなり
ません。 |
|
| 6.13 |
顧客は、この契約期間の開始時のみならず契約期間中を通じて常に真実かつ正確な現在の情報を当社に提供しなければ
なりません。 |
|
| 6.14 |
顧客は、当社からの連絡を確認するために定期的に当社にご登録いただいた緊急連絡用Eメールアカウントを確認する
責任を負います。 |
|
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| 7.1 |
顧客は、当社の書面による事前の承諾なくして、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスを受ける権利その他この契
約から生ずるいかなる権利も第三者に譲渡することはできません。 |
|
| 7.2 |
相続又は法人の合併により顧客の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立さ |
|
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れた法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに当社に届け出なければなりません。相続人が2人以上あるときは、 |
|
| |
そのうち1人を当社との契約に関する代表者と定め、これを届け出るものとします。 |
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| 7.3 |
当社は、顧客の書面による事前の承諾なくして、契約の全部又は一部を第三者に譲渡することはありません。 |
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| 7.4 |
顧客は、30日間の予告期間を置いた書面による通知をした場合は、解約料を発生させることなく、IPSTAR衛星ブ
ロードバンド・サービスを解約することができます。顧客は、予告期間に発生するすべての料金を支払わなければならず、 |
|
| |
また、その他未払いになっている過去の料金を支払わなければなりません。
|
|
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| 7.5.1 |
設備の変更を伴わないサービス・パッケージの変更については、接続速度に変更がある場合で、接続速度の低速 |
|
|
化を伴うときは、顧客は所定の個別費用のみを支払うものとします。なお明確化のため、接続速度の高速化には、 |
|
|
| 7.5.2 |
設備の変更を伴う顧客のサービス・パッケージの変更については、顧客は、①新しい設備のための追加費用、② |
|
| |
出張費及び③新しい設備への変更のためのサービス料を支払うものとします。サービス・パッケージが接続速度
|
|
| 7.5.3 |
住所変更及びサービスの移転)顧客が住所を変更し、移転先においてもIPSTAR衛星ブロードバンド・サ |
|
| |
ービスを継続することを希望する場合、費用が発生しその費用は顧客の負担となります。当該費用には、当社が
|
|
| |
提示する料金表に従って、元の住所における取外し料、移転先における設置料金、その他様々なサービス料金及
|
|
| |
び出張費が含まれますが、これらに限られるものではありません。住所や諸事情によりこれらの費用が決まるた
|
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| |
め、住所変更等の際には、これらの料金について当社に問い合わせる必要があります。
|
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| 7.6 |
当社は、以下の各号に規定する事実のいずれかが発生したときは、顧客に対する90日前の事前通知により、IPSTAR 衛星ブロードバンド・サービスを解除することがあります。このような場合、当社は、解約日以降にかかるIPSTAR衛星ブロードバンド・サービスのために顧客がすでに支払った月額利用料のすべてを返金します。 |
|
| 7.6.1 |
当社がこの契約の第2条3項に基づきIPSTAR衛星ブロードバンド・サービスを停止した場合で、その停止
が14日間を超えて継続したとき。 |
|
| 7.6.2 |
当社がIPSTARネットワークが利用不可能であることを理由にIPSTAR衛星ブロードバンド・サービスを提供することができないとき。この契約が本号に基づき解除された場合には、当社は、書面による通知に先立ってまず同号の事実の発生後に口頭で通知を行うものとします。 |
|
| 7.7 |
顧客が利用料その他の支払い義務のある費用の支払いを怠った場合で、かかる遅延は当社の事業に重大な損害を及ぼすと当社が判断したときには、当社は、書面による通知後、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスの提供の停止措置をとることなく、直ちにこの契約を解除することがあります。 |
|
| 7.8 |
第2条3項4号が適用される場合、当社は、書面による通知後、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスの提供の停
止措置をとることなく、直ちにこの契約を解除することがあります。 |
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| 7.9 |
通信に対する障害など事業用電気通信設備規則の不遵守の原因が、顧客が維持している設備(IPSTARユーザー・タ
ーミナルを含むがこれに限られない。)にあると認められる場合には、当社は、書面による通知後、この契約を直ちに解除することがあります。 |
|
| 第8条(設備及び責任) |
| 設備の管理権限及び管理責任 |
| 8.1 |
顧客の指定する場所内の地点に設置されたIPSTARユーザー・ターミナルは回線の一端を構成します。IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスは、屋内装置に向けて及び屋内装置から伝達されます。 |
|
| 8.2 |
顧客は当社からIPSTAR衛星ブロードバンド・サービスを利用するために必要な設備を当社から購入するものとします。但し、設備の管理権及び操作権は当社のみに帰属します。 |
|
| 8.3 |
当社は、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスに係る電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省
令第30号)に適合するようメンテナンスするものとします。 |
|
| 8.4 |
当社は前項のメンテナンス又はその他のために必要なときはIPSTARユーザー・ターミナルの設置場所を契約者と協 |
|
|
| 8.5 |
当社は、IPSTARユーザー・ターミナル等を点検しようとするときは、あらかじめ、その期日及び点検を行う場所を |
|
| |
顧客に通知します。顧客は、その点検を拒むことはできません。点検を行う場合、当社の従業員又はこの点検を行う契約 |
|
| |
をした第三者は、あらかじめ顧客若しくは他の権限ある者に対し、調査通知のコピー及び身分証明書を掲示します。 |
|
| 8.6 |
顧客は、IPSTARユーザー・ターミナル及びIPSTARネットワークに接続されたコンピューターをIPSTAR
基準及び他の技術基準に適合するようメンテナンスするものとします。 |
|
| 8.7 |
顧客は、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスを利用することができなくなった場合、IPSTARユーザー・タ
ーミナル及びIPSTARネットワークに接続されたコンピューターに故障がないことを確認のうえ、当社に復旧の請求をしなければなりません。顧客によるIPSTAR衛星ブロードバンド・サービス復旧の請求により、当社が当社の従業員又は第三者の従業員を調査のために派遣し、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスを利用できない原因がIPSTARユーザー・ターミナルや当該コンピューターにあったと判明したときは、顧客はその調査の費用に消費税相当額を加算した額を負担しなければなりません。
|
|
| 8.8 損害賠償責任 |
| 8.8.1 |
当社の責めに帰する原因によりIPSTAR衛星ブロードバンド・サービスを顧客が利用できない場合で、そのサ
ービス供給停止期間が顧客がその供給停止を認識してから12時間以上継続したときには、当社は、この契約に他の定めがない限り、月額利用料の30分の1に利用できない日数を乗じた額に相当する額に限定して責任を負います。なお、当社は、サービス供給停止期間顧客がその供給停止を認識してから12時間未満である場合又は顧客が当社に月額利用料を支払っていない場合には一切の責任を負いません。 |
|
| 8.8.2 |
前号に規定する供給停止に伴う責任限定は、当該供給停止が当社の故意又は重過失に基づく場合には適用されま
せん。 |
|
| 8.8.3 |
当社は、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスの利用から生じた顧客と第三者との間の紛争等について、一
切責任を負いません。 |
|
| 8.9 |
IPSTARユーザー・ターミナルの12ヶ月保証は、IPSTARユーザー・ターミナルが取り付けられた日から適用されます。保証は、屋内装置及び屋外装置を保証します。保証は、提供された欠陥商品によるIPSTARユーザー・ターミナルの故障を保証します。但し、以下は保証しません。 |
|
|
|
| 8.9.3 |
顧客の周辺機器保証の対象とならない要因により生じた費用は、全て顧客の負担となります。 |
|
| 8.10 |
IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスは、顧客がIPSTAR衛星ブロードバンド・サービスを利用するために
IPSTARユーザー・ターミナルに顧客自身で取り付けたいかなる機器についてもサポートしません。IPSTAR衛
星ブロードバンド・サービスに接続するために顧客自身がIPSTARの設備に取り付けた設備は、この契約に基づく顧
客の技術的遵守事項への義務違反とみなされます。また、当社は、かかる技術的遵守事項への義務違反によるいかなる損
失や損害についても一切責任を負いません。 |
|
| 8.11 |
当社は、当社機器の改良又は変更(これは厳に禁じられます)により生じた、直接的、間接的、偶然的若しくは付随的
な損害又は利益若しくは収益の損失について、予測可能か否かを問わず、顧客に賠償を求める権利を留保します。 |
|
| 第9条(その他一般) |
| 9.1 |
当社は、日本の関係法規に基づいてIPSTAR衛星ブロードバンド・サービスを提供し、必要に応じ及びこの契約に基
づいて、サービスの制限、変更又は中止が、行われることがあります。 |
|
| 9.2 |
当社は、電気通信事業法第4条に則り、IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスが提供される過程において、当社が
取り扱う通信の秘密を尊重します。当社は、より円滑なIPSTAR衛星ブロードバンド・サービスの提供を確保するた
めに必要な場合を除いては、かかる情報の利用又は保管を行いません。当社は通信の秘密が侵される恐れがある場合であ
って、当社が必要と認めたときは、顧客にIPSTAR衛星ブロードバンド・サービスを利用して伝送する符号を顧客以
外のものが傍受できない措置をとっていただくことがあります。 |
|
| 9.3 |
この契約締結に先立ち、顧客は当社に対し、顧客がこの契約の条項を読み、理解し、完全にこの契約の条項に拘束される
ことに同意することを表明し、保証します。 |
|
| 9.4 |
他に特段の定めのない限り、この契約に基づき送付される全ての通知は、書面により、かつ、郵送、電子メール、ファッ
クス又は直接交付することによって送付されなければなりません。
|
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| 9.5 |
この契約の最新版の写しは、当社のウェブサイトにおいて入手できます。 |
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| 9.6 |
この契約は施行済みの日本法に準拠し、解釈されます。 |
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| 9.7 |
不可抗力)当社は、小惑星その他の宇宙における災害、不可抗力、火災又は水害、戦争、検疫、ストライキ、国家の緊
急事態、暴動及び管轄権を有するいかなる裁判所、政府又は取締機関による禁止を含み、これらに限定されない、当社が
制御できない原因又は事情による、この契約の債務の不履行及び履行遅滞について責任を負いません。 |
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| 9.8 |
当社は、その時々においてこの契約を修正することがあります。この契約の条項が変更されたことを確認するために当社
のウェブサイトを定期的に見ることは、顧客の責任とします。この契約のいかなる修正も、それが当社のウェブサイトに
掲載された日から効力を有するものとします。顧客は、今後このサービスを継続して利用する場合には、すべての修正に
法的に拘束されることに同意したとみなされることに同意するものとします。 |
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| 9.9 |
この契約中のいずれかの条項が無効又は強制力を有しないと判断された場合であっても、残りの条項は有効なものとして
存続します。 |
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| 9.10 |
顧客によるこの契約の違反に関して当社が何らの措置もとらなかったとしても、当社は、その後引き続いて発生する事
象又は類似の違反に対して、何らかの措置をとる権利を放棄したものではありません。 |
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| 利用規定 |
| 以下に掲げる行為は、例外なく、厳しく禁止します。 |
| 1 |
個人の権利であるか法人の権利であるかを問わず、法律上保護された著作権、営業秘密、特許又はその他の何らかの知的財
産権の侵害行為。これには、顧客の使用に供するため、「海賊版」や適法に許諾を得ていないソフトウェアのインストール又
は配布を含みますが、これらに限定されません。 |
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| 2 |
権限なく著作物を複製すること。これには、雑誌、本、その他著作権で保護された著作物から写真、著作権で保護された音
楽のデジタル化及び配布を含みますが、これらに限定されません。また、顧客が、有効な許諾を得ずに、著作権で保護され
たソフトウェアのインストールを行うことは厳しく禁止されています。 |
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| 3 |
国際的又は地域的な輸出制限規制に違反して、ソフトウェア、技術情報、暗号化ソフトウェア又は技術を輸出することは違
法となっています。問題がある物品の輸出に先立って、適切な管理・調査が必要になります。 |
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| 4 |
IPSTARのネットワーク又はサーバーに悪意あるプログラムを導入すること(たとえば、ウィルス、ワーム、トロイの
木馬、イーメールボム等)。 |
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| 5 |
当社に対する書面による事前の通知なく、自己のアカウント・パスワードを開示し又は自己のアカウントを他人に使用させ
ること。これには、作業が家庭内で行われるときには、家族や他の世帯員に対する場合を含みます。 |
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| 6 |
他人又は他の顧客の名前、ユーザーネーム、パスワードを使い又はその他の方法で他の顧客のアカウントにアクセスしよう
と試みること。 |
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| 7 |
IPSTAR衛星ブロードバンド・サービスを、セクシュアルハラスメント関係の現地法令に違反するような資料の獲得又
は送信に故意に使用すること。 |
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| 8 |
アカウントを使用して、製品、商品、サービスの詐欺的な勧誘を行うこと。 |
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| 9 |
ネットワーク通信のセキュリティの突破や破壊を発生させること。セキュリティの突破は、顧客が情報の受領者として想定
されていないような情報にアクセスすることや明示的にアクセスが許可されているサーバーやアカウントにログインするこ
とを含みますが、これに限られません。本項において「破壊」とは、ネットワーク・スニフィング、ピン・フラッド、パケッ
ト・スプーフィング等を含みますが、これらに限られません。 |
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| 10 |
ポートスキャン若しくはセキュリティ・スキャンは、事前の当社の承諾なくしては、特に禁止されています。 |
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| 11 |
顧客向けと想定されていない情報を妨害するようないかなるネットワークの監視を行うこと。
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| 12 |
ユーザー認証やIPSTARホストのセキュリティ、ネットワーク又はアカウントを回避すること。 |
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| 13 |
IPSTARシステム以外の者へのサービスを妨害・困難にすること。 |
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| 14 |
ローカル環境で行うかインターネットを介するかを問わず、顧客のシステムセッションを妨害又は不能にする意図をもって、
何らかのプログラム、スクリプト、コマンドを使用し又は何らかのメッセージを送ること。
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| 15 |
上記のような行動をし又は使用する者に対して、許可を与え、援助し、教唆し、賛助し、奨励する一切の行為。 |
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| (電子メールとコミュニケーション) |
| 1 |
当社は、第三者の電子メールホストサービスを利用して一定条件の下で電子メールサービスをします。 |
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| 2 |
当社は、予想可能であったか否か又は電子メールサービス若しくはその不良により生じたかを問わず、電子メールサービス
に関連する直接的、間接的、偶発的若しくは付随的な損害又は利益若しくは収益の損失について責任を負いません。 |
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| 以下に掲げる行為は、例外なく、厳しく禁止します。 |
| 1 |
未承諾のメール文書を送ること。これには、「ジャンクメール」を送ることや、その他特定の要求をしていない個人に対して
送る広告メールを送ることを含みます(スパムメール)。 |
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| 2 |
言葉によるもの、頻繁に送るもの、大きな容量を送るものなどの態様を問わず、メールや、何らかのメッセージ形式による
メールを通じた何らかの嫌がらせ行為。 |
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| 3 |
許諾を欠く不正なメールヘッダーの使用及び構築。 |
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| 4 |
嫌がらせ若しくは返信を集める目的で行われる、顧客自身の以外のメールアドレスを求めるためのメールを作成すること。
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| 5 |
チェーンメール、ねずみ講、その他のピラミッド型取引スキームを作り出し、送信すること。 |
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| 6 |
顧客が管理しているか又はIPSTARネットワークを経由して接続される何らかのサービスのため若しくは広告のために、
IPSTARネットワークのその他のインターネット/イントラネット/エクストラネットサービスプロバイダー内から、
要求されていないメールを使用すること。 |
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| 7 |
上記のような行動をし又は使用する者に対して、許可を与え、援助し、教唆し、幇助し、せん動する一切の行為。(定義)スパム」 許諾なく及び/又は要求されていない大量のメール送信を指します。 |
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| (定義) |
| 「スパム」 許諾なく及び/又は要求されていない大量のメール送信を指します。 |